ホーム > みすゞ建設の家づくりについて > 住宅瑕疵担保責任保険のご案内
瑕疵の補修責任者である建設会社が倒産しても、購入者が補修費用を負担しないですみます。
※免責10万円は個人負担となります。
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)の施行により、平成21年10月1日から新築住宅の請負人や売主(住宅事業者)には瑕疵 担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられました。
この保険に加入することで、瑕疵を補修する責任のある建設会社が倒産してもお施主様が補修費用等を負担しないですむようになります。
弊社では、財団法人住宅保証機構の住宅瑕疵担保責任保険「まもりすまい保険」を利用いたします。

住宅リフォーム瑕疵担保責任保険は、住宅リフォーム工事の請負人である建設会社が、工事部分の瑕疵について瑕疵担保責任を履行した場合に、その損害を補てんするものです。なお、この保険の加入は任意です。
既存住宅流通活性化などの事業を利用して助成金を受ける場合は、本保険に加入していることが条件となります。
















