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第三者機関による性能評価により、さまざまな安心が得られます。

住宅の品質・性能を国に登録した第三者機関が、客観的に評価を行なう制度のことを「住宅性能評価制度」といいます。
これは平成12年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく制度で、「構造の安定」や「火災時の安全」などの10項目が評価の対象になります。
- 専門知識がなくても住宅性能がすぐに分かる
- 第三者機関による客観的な評価が一目瞭然で分かるため、ご購入を検討している方が安心して判断できます。
- ローンを組む際や買い替え時に有利
- 住宅ローンの金利や地震保険料の、割引優遇措置を受けられる場合があります。また、住宅を売却する際にも、信頼性の高い住宅として有利になります。
- 万が一のトラブル時には、第三者機関が調整
- もし万が一売買契約に関するトラブルが発生した場合、「指定住宅紛争処理機関」にトラブル処理を申請でき、調停および仲裁、あっせんを受けることができます。

















