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住まいに関わるさまざまな税制を一部ご紹介します。
特定の居住用財産の買い換えおよび交換の場合に発生する長期譲渡所得の課税の特例が「売却試算の売却対価額が2億円以下であること」という要件を追加した上で、2年間延長されます。この改正は平成22年1月1日以後に行なう居住用財産の譲渡に適用されます。
個人が平成21年12月31日までに所有期間が5年超の一定の居住用財産を売却し、新たに居住用財産を取得した場合に生じた譲渡損について、買換資産にかかる住宅借入金などがあるといった一定の条件を満たしていれば、譲渡した年にほかの所得との損益通算を3年間にわたって繰越控除ができます。この特例の適用期限が2年間延長され、平成23年12月31日までになりました。
個人が平成21年12月31日までに所有期間が5年超で、住宅借入金など残高のある一定の居住用財産を売却し譲渡損が生じた場合に、一定の条件を満たしていれば、譲渡した年にほかの所得との損益通算を3年間にわたって繰越控除できます。この特例の適用期限が2年間延長され、平成23年12月31日までになりました。
改正前には直系尊属(父母、祖父母)から住宅取得など資金贈与を受けた場合の非課税枠は500万円でしたが、平成22年の贈与については1500万円、平成23年度中の贈与については1000万円と非課税枠が拡大されました。従って基礎控除の110万円と合わせると平成22年は1610万円まで、平成23年は1,110万円までの贈与が非課税となります。一方で受贈者には所得要件が設けられ、贈与を受ける年の合計所得金額が2000万円以下の方が適用対象になります。
2000万円を超える人は改正後の非課税制度の適用を受けることができませんが、平成22年中の贈与に限り、選択によって改正前の500万円の非課税枠の制度の適用を受けることができます。
また、相続時精算課税制度の特例については、特別控除の上乗せ特例(1000万円)が平成21年12月31日で廃止されましたが、住宅取得など資金を贈与する場合の贈与者の年齢要件にかかる特例(65歳未満であっても相続時精算課税制度の適用を可能にする特例)は、その適用が平成23年12月31日まで2年間延長されました。これにより、両制度を併用適用した場合、平成22年度中は4000万円(非課税措置1500万円+精算課税制度2500万円)、平成23年度中は3500万円(同1000万円+同2500万円)まで、税負担なく贈与することができます。
被相続人が所有していた事業用宅地や居住用宅地の相続財産評価額について、一定の要件を満たす場合、一定額を減額する「小規模宅地などの特例」があります。この特例の適用対象から、相続税の申告期限まで相続人などが事業または居住を継続しない宅地などが除外されることになりました。
また、従来は1つの宅地などについて共同相続があった場合に、相続人のうちの1人が要件を満たせば適用されていたものが、取得した人ごとに適用要件の判定を行なうように変更されました。
さらに、一棟の建物において、特定居住用宅地などの要件を満たす部分とそれ以外の部分がある場合、すべて特定居住用宅地などとして取り扱われていましたが、改正後はそれぞれの用途ごとに適用要件の判定が行なわれることになりました。これらの改正は平成22年4月1日以後に相続などにより取得される小規模宅地などにかかる相続税について適用されます。
















